当事務所の業務料金をご案内いたします。
当事務所は、"○○円〜"という曖昧なご案内はいたしません。すべて定額制で承っております。
後から追加請求が発生したり、ご依頼時に提示したときと異なる料金を請求するなど一切いたしません。
また、慰謝料請求後の成功報酬もいただいておりませんので、最低限の費用で済むよういたしております。
- 公正証書作成
- 77,000円(税込)+公証人手数料
離婚の話がまとまった際の協議内容を公正証書で作成いたします。内容は、離婚における財産分与や慰謝料、養育費などの離婚契約を書き記します。
公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公文書です。公証人が厳格な手続きを経て作成する公正証書は、高い証明力と強い執行力がありますので、協議の内容を公正証書としておくことで、トラブルを未然に防ぎます。
公証人手数料は、公正証書の内容によって決定するため作成前に確定できません。越谷公証役場や春日部公証役場へ行く際は、付き添いも承っております。なお、各種書類取得の費用は料金に含みます。
- 戸籍謄本の取得
- 財産分与のご相談
不動産を財産分与されるなら、全部事項証明書・評価証明書を取得 - 養育費の妥当な額を算出
- 慰謝料(相手方に不法行為がある場合)のご相談
*不貞行為がある場合、不貞行為の相手方へ、損害賠償請求の内容証明書作成・送付のご相談 - 面会交流のご相談
- 年金分割のご相談
- 原案作成後、ご夫婦にご確認を頂き、修正加除をし最終原案を作成
- 公証役場に、最終原案を持参し、公証人と打合せ
- 公証人の作成文面を、ご夫婦に事前に提示
- 当日、公証役場に、ご夫婦と共に出頭(越谷・春日部・千住公証役場)
- 離婚調停申立書作成
- 55,000円(税込)
離婚の協議がまとまらない場合の離婚調停の申立書を作成いたします。
離婚したいが相手方が話し合いに応じてくれない、未成年の親権でもめている、など協議が進まない場合、家庭裁判所へ調停の申立てをすることになります。調停では裁判所の調停委員を間に入れて離婚に向けた話し合いをします。司法書士は、家庭裁判所へ提出する離婚調停申立書を作成することができます。弁護士ではないので代理人になることはできませんが、弁護士を立てずに、つまり高い費用(離婚調停の弁護士報酬は、着手金がおおよそ20〜30万、報奨金が20〜50万といわれています)をかけずにご自身で出頭することも十分可能なよう、調停の場での対応などサポートいたします。
- 不倫の慰謝料請求
- 55,000円(税込)
相手の不倫の事実があれば、不倫された側は、配偶者と不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。慰謝料請求の方法は複数ありますが、当事務所では内容証明で送付して請求します。当事務所では不倫慰謝料の300万円と業務料金55,000円を内容証明にて相手方に請求します。内容証明はおおよそ4~5枚作成いたします。
